●不動産の売却価格の指標について その1

〇不動産の売却価格はどのようにして決まるのでしょうか?

土地に関しての目安は、

1.公示価格:国土交通省土地鑑定委員会が、適正な地価の形成に寄与するために、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示するもの。

2.路線価:物件が接する前面道路の価格で、税務署が管轄し相続時に計算する相続税路線価と、市区町村の課税部署が管轄し固定資産税の計算に使う固定資産路線価があり、相続税路線価は公示価格の約8割、固定資産路線価は公示価格の約7割に設定されています。

3.基準地価各都道府県が主体となって毎年7月1日の評価が9月20日頃に公表される土地の標準価格

評価の対象となるのは全国の約2万地点の「基準地」です。 基準地価の評価方法は公示地価とほぼ同じですが、都市計画区域内以外も含まれる点が異なります。(例えば、林地なども含まれます。)

4.実勢価格:実際に取引された価格。

不動産業者はレインズ(東日本不動産流通機構)に登録されている成約価格をベースにします。土地以外の戸建、マンションは実勢価格(成約価格)をベースに計算します。

以上の価格を基に我々不動産業者は売却価格を査定します。

◎不動産のご売却については「A-ハウス」へお気軽にご相談下さい。

この記事を読んだ方は、こんな記事を読んでいます。